「のぼり」、「立札及び看板」の件

政治活動における「のぼり」、「立札及び看板」の件

セミナー修了後、現職の先生方からいただく質問は私にとっても勉強になることが多いのですが、その中で現職議員が駅前等の駅立ちで「のぼり」「立札、看板」に名前や写真が入った物を使用している場合どうなんでしょうかというのがありました。

セミナー内容には関係がないことですが、基本的に受講者の質問には出来るだけ答えるようにしています。

実は大阪府下でも数年前からそのような事例をお聞きすることがあり、その都度わかる範囲でお答えしてきましたが、この件では明快な見解が出ていますので、その場でリンクを送りその文章を説明しておきました。スマホは便利ですね。

法律、条例、を守ることは公選職(選挙で選ばれる者)の第一義ですので注意していただきたいと思います。

ご参考までにアドレスを添付しておきます。
「のぼり」の件は質問3、回答3の所です。「立札、看板の類」はより明確です。

市民の方にはわかりにくいと思いますので、その部分を抽出しておきます。

「のぼり」は、公職選挙法第143条第16項第1号に規定される「立札及び看板の類」に該当するため、当該のぼりに公職の候補者等の氏名又は氏名類推事項が表示されている場合は、同法施行令第110条の5第1項第5号に規定されている枚数以内において当該公職の候補者等が政治活動のために使用する事務所ごとに、その場において通じて二を限り掲示することができるものとされています。
「政治活動のために使用する事務所」とは、公職の候補者等が、その政治活動のために各種の事務を行う場所として定めたものであり、また、その実態からみても、そのようなものとして使用されているものと解されており、「その場において」とは、事務所の設置場所と社会通念上合理的に判断される場所であることを要します。
本件事例の場合、挨拶をしている場所はB市内の幹線道路や駅付近であり、こののぼりは政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示されているものと認められないことから法第143条第16項第1号に抵触すると考えられます。
また、のぼりの記載内容に選挙運動性が認められれば、法第129条に抵触します。
抽出した部分は以上です。

名前や顔写真付きのぼりは「事務所の設置場所と社会通念上合理的に判断される場所(集会場など)」に限られています。

選挙をご存じの方は駅前等でのぼりを使用される場合、政党名(政治活動)の「のぼり」を除いて、「カラー」のみを使用されているはずです。この方々はルールに沿っておられると判断できます。

尚、蛇足ながら名前や顔写真付き「のぼり」を他市(他の選挙区)で行うことは問題ありませんが、そのような事例は聞いたことがありません(^-^)。意味はおわかりかと思います。
尚、「立札、看板」はより明確ですので重ねてご注意を。

http://www.pref.osaka.lg.jp/shichoson/jichi/2611sodan2.html

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