議会一般質問 平成25年6月17日

下記は質問の全文ですが要旨です
(正式な会議録は3ヶ月後です)

談合問題にかかる総括について
  



○1回目(質問)

 みんなの党市民会議の高橋です。

 朝から続いていた本日の日程も私で最後のようです。皆さん大変お疲れかと思いますが、去る、514日、臨時議会中に行なわれた全員協議会において、総務部より報告のあった、「談合問題にかかる総括について」1項目のみの質問ですので最後までのお付合いをよろしくお願いいたします。

さて、事件から丸6年がたちました。市長選挙と議員選挙が一月前に終わった2007529日火曜日の午後、やけにヘリコプターが市役所上空を飛び交う中、市役所に大阪地検特捜部による捜査が入りました。会派室で情報収集に努めていましたところ、夕方になり事務局から「会派室まで捜査が及びます」との報に、これから何が起こるのかと強い緊張が走ったのが思い出されます。

・・・結局、会派室への捜査は一部会派のみで済んだのですが、あの緊張感は今でも忘れられません。竹内市長就任の約4ヶ月前のことです。

・・・月日がたつのは早いもので、議会も半数以上の議員の方が、当時の中司市政をご存じない方となりました。

「談合問題にかかる総括について」の質問も、26名の質問者の中で、このことに触れるのは私を含めて4名の議員から質問がなされます。

4名の中には、この件の民事裁判を起こされた団体に属する議員もおられれば、事件となった事案を担当部長としてご活躍されていた大塚議員もおられますので、詳しくはそちらになるかと思いますが、私の議員任期中の事件として裁判の傍聴も精力的に重ねてきた中で、私なりに感じたこともございます。

今回の総括報告には、正直、違和感を持っています。報告の中身については2回目から質問いたしますが、その前に、大きく3点についてお尋ねします。

 まず(一つ目)、自治体の首長が退職金返還請求を受けるような事件は、類似の事例も含め、過去、何件ほどあり、また、その内容についてどのようなものなのか、今回の事件の特徴も含めてお尋ねします。

 2つめは、1995年に誕生した中司市政12年について、財政上の効果額や市政に対する貢献度合いなど、行政としてどのような感想をお持ちなのか、時代背景も含めてお尋ねします。

 3つめは、多くのマスコミやその他の出版物などでは「大林組による枚方談合事件」等、比較的正しく表記されていますが、いまだに一部団体や一部マスコミで、この事件を「官製談合」との表現を用いられることがあります。

 報告書トップページの総括1の中では、次のように述べられています。「この談合事件に関して本市職員の逮捕・起訴といったことはなく、また、この事件に関与したとして刑事責任が問われた、事務方のトップであった小堀前副市長についても無罪判決が確定したことは、行政側の事務執行上のプロセスに談合がはいり込んでいなかったものといえる」とされています。

 このことは、平成19年の談合事件は、一部で表現される、いわゆる「官製談合」ではないとの認識で差し支えないかお尋ねします。

 以上3点について1回目の質問とします。


○答弁(1回目)

 <他の類似事件について> 長沢総務部長

   自治体の首長に対し、「在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた」ことによって、退職手当の返納が命じられた事例について公表された資料はございませんので、過去の件数については正確に把握することは難しいところです。

 近隣では、大阪府において元知事横山ノック元知事)が強制わいせつ罪で、また、和歌山県において元知事(木村良樹元知事)が競売入札妨害罪(談合)と収賄罪で、それぞれ刑事事件に関して禁錮以上の有罪判決が確定したことから、退職手当の返納が命ぜられています。また、山口県岩国市でも、元町長に対して公文書作成に係る刑事事件において禁錮以上の有罪判決が確定したことから、退職手当の返納を命じた事案がありましたが、この事案については訴訟に発展し、高等裁判所まで争われた結果、最終的に自治体側が勝訴しております。

 第2清掃工場建設工事に係る談合事件の特徴につきましては、中司前市長が談合の共謀共同正犯として認じられたものの、この事件に関与したとして刑事責任が問われました事務方のトップであった小堀前副市長が無罪とされたことだと思います。

 <中司市政12年の総括について> 奥行政改革部長

 高橋議員のご質問のうち、行政改革の取り組みについて、お答えします。

これまでの行政改革の取り組みと成果については、昨年度に策定した新行政改革大綱でも記載しておりますように、本市では、当時、バブル経済の崩壊による急激な景気後退などの影響により、平成7年度に実質収支が赤字に転落するなど、市財政の急速な悪化に直面していました。

こうした中で、平成8年に枚方市行政改革大綱を策定し、危機的な財政状況からの脱却、健全財政への転換を目標としながら、総人件費の削減や民間活力の活用等に取り組んできたところです。

特に、平成11年度には実質収支の赤字額が約30億円となり、財政再建準用団体への転落が危惧される危機的な状況にありましたが、行政改革の取り組みにより、赤字財政からの脱却を果たしました。その結果、平成14年度以降、9年連続での実質収支の黒字化を実現するとともに、長年の懸案課題であった東部清掃工場や火葬場の整備、さらには学校園の耐震化など、市民生活に不可欠な施策の着実な推進を図ることができたものと考えています。

 <「官製談合」とされたことについて> 長沢総務部長

 「官製談合」という言葉については、法律においても定義規定もなく、どのような事案を示すものなのか、言葉を使われる方それぞれによって、意味合いを異にするところであります。

 今回の談合事件に関しては、前市長について談合での有罪判決が確定しましたが、同事件に関与したとして刑事責任が問われていました前副市長については無罪判決が確定するなど、行政側の事務執行上のプロセスに談合がはいり込んでいなかったことから、「役所ぐるみ」といった意味での「官製談合」ではなかったものと考えるところです。


○質問(2回目)

 3点についてご答弁いただきました。

ご答弁では、類似事件で収賄もなく市長が逮捕された前例はなく、また、この事件が事務方トップの小堀副市長が大阪地検特捜部により逮捕・起訴されながら完全な形で無罪判決を受けられたこと、中司市政時代においては財政貢献度が極めて高いこと。そして、いわゆる一般的な「官製談合」ではないことが確認できました。

そして答弁にはありませんでしたが、中司前市長がなんら物的証拠や収賄もないにもかかわらず逮捕起訴されたものの最高裁まで無罪を主張され続けられたこと、談合対策の現職警察官が収賄を働いたことなど、この事件が極めて希な事件であることも事件の特徴に付け加えるべきであると考えます。

 この事件の後、41万市の市長として就任された竹内市長におかれては、当然ながらこの事件に対する責任は全くありません。

そこで市長にお尋ねいたしますが、前回の市長選挙の軋轢は一時棚に上げていただいて、先ほど奥部長から答弁のあった中司市政時代の財政貢献度についてはどのような思いをお持ちかお尋ねします。


○答弁(2回目)

  <竹内市長>

前市長の在任中の財政貢献度につきましては、私としましては、当時の社会経済情勢及び本市がおかれていた状況の中で41万市民をあずかる市の首長として、しかるべき対応をされたものと認識しております。


○質問(3回目)

 竹内市長からも淡泊なお言葉ながら財政貢献度の評価をお聞きしました。

 さて、「談合問題の総括」に戻ります。

 冒頭の総括文を読んだとき、私は違和感を持ちました。私は、この事件は物的証拠や収賄もない中で現職市長と現職副市長が逮捕され、刑法で起訴されるという100年に1度あるかないかの異例な事件だったと思います。

 この総括を読んだとき、ただ判決文を要約しただけで、裁判の争点となったところや、前市長が最高裁に至るまで一貫して無罪を主張されてこられた経緯、収賄・物的証拠のない中での異例な逮捕、起訴などがまったく記載されておらず、この総括文書が枚方市政の歴史に耐える文書なのか、甚だ疑問に思ったわけです。

 このような記載を省かれた理由をお聞かせください。


○答弁(3回目)

 <長沢総務部長>

裁判における司法の判断については、当事者それぞれの主張を踏まえて行われるものであり、判決が確定した中にあっては、裁判において認定された事項に基づいて記載することが適切であると判断したものです。


○質問(4回目)

 今のご判断の理由には承伏できないものがあります。被告となられた大林組の方や、元警察官の方のように起訴理由をお認めになって刑に服されるのであれば、裁判結果のみを記載することは正当性があるものと思いますが、刑事事件でありながら収賄も物的証拠もなく最高裁まで無罪を主張され、争われた事例については、人権上も配慮が必要と考えるのが普通ではないでしょうか。起訴理由を認められた方と同列に扱われることに疑問があります。この件は後でも述べます。

 質問に戻ります。総括の2の中で、退職手当の返納について求めていくとされています。その根拠は、市長の給与及び退職手当に関する特別措置条例第3条等で示されています「在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合において、当該在職期間について支給した退職手当の全額を返納させることができる」とされていることを根拠にされています。その事についての詳細は総括文書の23ページから25ページに記されているところです。

 条例の文言の末尾が「禁錮以上の刑に処せられた場合、全額を返納させなければならない」であるならば、一貫した無罪主張もむなしく禁錮以上の刑が確定した中司前市長に対して、議論を待たず返納を求めなければならないところです。

 しかし、条例では「返納させることができる」と、「できる規定」となっています。このことはどのようなことを想定して「できる規定」となっているのかお尋ねします。


○答弁(4回目)

 
<長沢総務部長>

 法規文において「することができる」という規定については、一定の行為をするかしないかの裁量権を付与する場合と、一定の行為をする権能を付与する場合の2通りの用い方があります。

 条例については議会の審議の上で定められるものであり、また、退職手当を返納させることが「できる規定」については適用する場合の構成要件も明確であることから、裁量権を付与する規定ではなく、市長等の任命権者に対してその権能を付与する規定と解されるものです。

 このことから、市長としては、退職手当の返納の行使に関する権能が与えられている以上、その権能を行使することが適切であると考えます。


○質問(5回目)

 今の説明では、前市長に対して退職手当の返納を求めるしかないようにお聞きしましたが、「できる規定」である以上、合理的な理由がある場合にはその権能を行使しないこともあると考えますが、どうでしょうか。


○答弁(5回目)

 
<長沢総務部長>

 退職手当の返納に係る条項においては、権限行使における要件が明確に規定されていることから、その権能を行使しない場合については、それができないような状態、たとえば、刑の確定後返納を求める前に、当該返納を求める相手方が死亡した場合といった、極めて限定されたものになるとされております。


○質問(6回目)  

では、お尋ねしますが、「できる規定」ではなく、「しなければならない規定」であったとして、当該返納を求める相手方が死亡した場合などはどのようなことになるのでしょうか。


○答弁(6回目)

 
<長沢総務部長>

刑の確定後返納を求める前に、当該返納を求める相手方が死亡した場合については、「しなければならない規定」であっても、返納を求める相手方が存在しないことから、返納を求める処分はできないものと考えます。


○質問及び要望(7回目)

 今のご説明をお聞きする限り、「しなければならない規定」であっても、「できる規定」であっても同じだとしか聞こえません。相手側死亡に限定するから結果は同じになっています。この解釈は誤っています。

 先ほど、返納を求めない場合として、極めて限定的に考えることになると言われていましたが、それでは解釈として狭すぎるのではないでしょうか。 

「できる規定」という権能は、執行機関に対して、誤った判断を極力回避していただくために、議会が執行機関に与えた権能であります。ここのところはしっかりと認識していただきたい。

 前市長においては、一貫して無罪を主張されており、異例の事件、異例の裁判であり、現在、再審を請求されるともお伺いしており、再審において冤罪による無罪判決が多々出されているといった今日的な状況に鑑みますならば、そのような事情や、また、バブルの崩壊から赤字財政に陥っていた枚方市を立て直した功労といったものも、「できる規定」の中で考慮されて然るべきではないのでしょうか。

 私は今回の事件は、100年に一度あるかないかの極めて特殊・異例な事件であります。

 総括にもあるように、この事件で大林組・淺沼組共同企業体から賠償金が支払われ、結果的に市の損害は発生せず、それどころか2億8380万円の余剰まで発生しています。中司前市長の収賄は一切なく、また、ご本人は最高裁まで無実を主張されました。

 私は、総括文にその事の記載もなく、裁判結果を羅列しただけの今回の「総括」は歴史的資料としても不足が目立ち、不十分なものだと考えざるをえません。誰もが事件を正しく理解できるような総括文書となるよう、再度、総括を見直していただくよう要望いたします。

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 さて、1回目の質問で、財政上の貢献については奥部長から答弁があり、また、市長からも評価される答弁がありました。引き続いて少しお尋ねします。

過去には、特に顕著な功績をあげた市長について、規定分の市長退職金に加えて、議会の議決を経て、功労金的な性格の金銭を別途支出していた事例もあったとお聞きしておりますので、あわせて、その支出根拠についてもお伺いします


○答弁(7回目)

 
<長沢総務部長>

議員がお示しの件は、「特別退職手当」というもので、市長が退職された際には、規定分の退職手当に加えて、枚方市職員の退職手当に関する条例第3条の2の規定を根拠条文として、議会の議決を経た上で、支給することができるとされていましたが、平成7年6月30日に、「市長等の退職手当に関する条例」が新たに制定施行される中で、この支給規定が除外されております。


○質問(8回目)

部長の答弁では具体的なイメージがわきませんので、わかりやすく申しますと、市長には任期ごとに条例に基づく退職金が支給されますが、それに加えて本当にお辞めになるとき、その功績に対し特別な退職金を支給していたということです。

 ここに議事録からコピーした文書があります。(示す)

 一つ目は、平成7年6月26日に提出された議案第22号「特別退職手当の支給について」枚方市職員の退職手当に関する条例第3条の2の規定により議会の議決を求める。というもので、 当時、市長になられたばかりの中司市長から提案されています。

受給者はお辞めになった大塩市長へ金額20,100,000、提案理由は「前市長大塩和男氏の本市行政に対する功績に対し支給するため」となっています。

もう一つは、平成3927日提出された議案第49号、文面は同じで、大塩市長が提案され、受給者はお辞めになった北牧市長へ金額66,000,000となっています。金額の違いについての計算式はわかりませんが、任期の期数で配慮されているものと思われます。

しかし、市民から見ると市長の退職金が二重に支払われる形になっていたわけですが、中司前市長が大塩元市長に支給されてから、この執行を就任後、止められたのは中司前市長とお聞きしていますが、間違ってはいませんか。


○答弁(8回目)

 <長沢総務部長>

先ほど、お答えさせていただきましたように、市長への「特別退職手当」の支給につきましては、平成7年6月30日に廃止されており、その時の市長は中司前市長でありました。


○質問(9回目)

 中司前市長は、丸三期務めておたれましたので、5000万円前後は別途もらえるものを自ら止められたわけです。 

私の持ち時間の関係もありますのであと少しお聞きして終わります。

総括文の2、退職手当の返納を求められる部分です。資料のほうは23ページになります。平成1112月末頃に行なわれたとされるメトロ会談が談合事件の端緒とされ、退職手当の返納もその時期を起点とされています。

大阪のホテルメトロでコーヒーを飲みながら話されたことが談合につながったとされていますが、ここのところは裁判の中でも意見の食い違いが大きくあったところです。

また、大林組の業務担当と呼ばれる談合担当で、業界のドンと揶揄されていた山本氏の証言も事件を理解する上でのキーとなるように思います。部長は、今、申し上げた事に対してどのような見解をお持ちでしょうか。


○答弁(9回目)

 <長沢総務部長>

 裁判の場における個々の発言内容についてのコメントにつきましては、差し控えさせていただきたいと思います。


○意見

事件では肝心なところなのですが、正式な場では答えられないとのことなので残念です。

先ほど、要望は述べましたので、意見を述べまして終わります。

この件で、私が中司さんのシンパのようにいわれる浅はかな方もおられるようですが、私の政治姿勢は初当選後からも変わらず、地方自治法の趣旨に則り地方議員として「是々非々」の姿勢を貫いてきたつもりです。

せっかくですから、エピソードを少し述べます。

市長は楠葉にお住まいですね。中司さんも楠葉にお住まいです。ついでながら私も楠葉に住んでいます。

私の選挙は、後援会も名簿もありませんので事務所もありません。樟葉駅を中心とした楠葉地域だけを歩いて廻る選挙です。

中司さんが現職の選挙の時、中司さんが選挙カーを樟葉駅に止めて演説をされます。私はタスキを着けて駅前に立っています。他の候補者も駅に立っています。

その時、中司さんのスピーカーから聞こえてくる声は、「市長は中司!議員は誰それ!」と声を上げて叫ばれるのです。これは議員候補に対するサービスなのですが、私の名前は一度も叫んでいただくことはありませんでした。

私と中司さんとはそのような距離があると言うことです。

今回の事件では、争点や具体を行政側にお尋ねしても「裁判の場における個々の発言内容についてのコメントは控える」とのことで残念ですが、中司前市長も小堀前副市長も刑法で起訴されながら物証1つない異例の裁判でした。

刑法では物証が全てで、物証がなければ「疑わしきは罰せず」の原則が働かなければなりません。

また、先の民事裁判では、談合した大林淺沼JVによって賠償されたことにより、市の損害は生せず、28380万円の余剰まで発生していることも明らかになりました。

刑事裁判では、小堀さんは当然のことながら行政側の事務執行上のプロセスに談合が入りこんでいないので、一審で無罪確定となられましたが、中司さんは無罪を主張され続けましたが、紙一重で有罪となられました。

裁判を傍聴して感じたことは、この事件は2つあると言うことです。

1つは平成7年という清掃工場の具体的な計画がない早い段階から、大林組が、ゼネコン業界に対して青田刈りのように、アドバルーン(意思表示)を上げ、周りの業界は邪魔をしないという談合をしたこと。

2つ目は、もともと平成7年に談合が決まっている案件を、元警察官があたかも談合を防ぐかのような振る舞いをしながら、大林組営業担当や元市議、そして中司さんを巻き込んだ恐喝まがいの別の犯罪があったということです。

「枚方市長による官製談合」という誤った1本のシナリオに固執した検察特捜は、シナリオに不利な証言は一切証拠採用させず、検察特捜のメンツで突き進んだ結果、小堀さんはさすがに無罪となられたものの、中司さんと元市議の方には誰が見ても疑問の残る結果となったものです。

私は竹内市長にお考えいただきたいのですが、事件の中身はともかく、中司さんはこの2月に上告棄却が決定し、3年の執行猶予に入られました。

私が思うに、3年間は大きな選挙については慎重に考えられるように思います。

しかし、中司さんはどのような事態に陥られても、その人柄を慕う方も多く、人気のある方です。この件の処理は冷静にご検討いただかれるのが良いように思います。

以上、私が「是々非々」の判断の中で、感じたことを市長に素直に申し上げ、質問を終わります。