平成17年(行ウ)第142号不当利得返還請求事件

原告 前田 敬暢
被告 枚方市長 中司 宏

                       補助参加申出書

                                                  2005年12月8日

大阪地方裁判所 第7民事部 御中

補助参加申し出人

   住所 (送達場所) 〒573−1106 大阪府枚方市町楠葉2丁目27番6号
   氏名  高橋 伸介                  電話 072−

   住所 (送達場所) 〒573−1107 大阪府枚方市楠葉中町35番16号
   氏名  池上 典子                   電話 072−

   住所 (送達場所) 〒573−0084 大阪府枚方市香里ケ丘9丁目14番地の1 D15−304
   氏名  伏見 隆                    電話 072−


頭書の事件に付き、下記のとおり補助参加の申し出をいたします。

                                記


                          参加の趣旨

上記当事者間の御庁平成17年(行ウ)第142号不当利得返還請求事件について、原告を補助するため、この訴訟に参加する。

                               
                             (1)
             参加の理由


1、枚方市では、非常勤である議員に対し年2回、期末手当いわゆるボーナスが支払われている。期末手当の支給については、地方自治法にその根拠があり合法である。
(同法第203条第4項)

しかしながら、現在支給されている議員の期末手当は「期末手当本給」と「20%の加算分」が合算されたものである。20%の加算分は「役職加算」とされているが、まぎれもない役職手当である。地方自治法は、非常勤職員である議員に対し期末手当以外の手当てを一切認めていない。                      (同法第204条の2)

よって、20%の役職加算(役職手当)を定めた条例自体が脱法行為であり、その条例に基づいて支給される「20%の加算分(役職手当)」については違法支出である。

2、議会においても、数年前から幾度も議長、その他議会内会議に会派として提案をし、各種委員会等においても指摘をしてきたが、具体的な改善の見通しが一向に示されない現状である。

3、しかしながら上記理由に基づいて議員個人が、当該報酬の受け取りを拒否することは公職選挙法上の寄付行為に当たるので不可能であり、供託もその抜本的な解決とはなりえない。また、議会は条例の改正権を持つが、行政側の「違法性はない」との議員に対する説明により、条例改正に必要な過半数の賛成を得ることは不可能である。

4、直接選挙で選ばれる地方自治体の首長は巨大な権限を有する。その行政執行に対し独立した審議機関として、市民合意を与える(与えない)という、もう一方の権限を担うのが議会である。違法性のある手当ての収受により行政と議会が「やましさの共有」をする中で、行政からの独立性と中立性を欠き、議会の審議機関としての権能自体が崩壊する恐れがある。

5、補助参加申し出人は、いずれも枚方市議会議員であり、本件訴訟の対象となっている期末手当のうちの「20%の加算分(役職手当)」の支給を受ける立場にあるが、加算分は違法であり、補助参加申し出人は違法な支給を受けるわけにはいかない。

 本件訴訟において、原告の主張のとおり、加算分の違法性が認められれば、違法な金員の受領を受けずに済むが、万一、原告の主張が認められないときは、補助参加申し出人は、違法な支給に対して受領拒否あるいは供託などの法的行為をせざるを得ない立場にある。このように、補助参加申し出人は、訴訟結果について利害関係があり、補助参加をする利益、必要性を有する。                           




添付書類 
 1、身分証明書(在職証明書)    各自1通

                   (以上)



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