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枚方の議員とは?

ガイド:もともとはこんなんです。教科書どおりの政治を目指し、本元へ還ってみることが、やっぱし大事。

● 全国市議会議長会のHPに「市議会の活動に関する実態調査(概要)」が出ておりますので、併せてご参照ください。


○議員の地位 ○議員の権利 ○議員の定数
○会派 ○議席
○議員の報酬 ○議員の費用弁償(旅費) ○調査活動費

私の議員収入の全面公開について
議員報酬につきましてはこのページに報酬一覧と計算式を載せております。又、毎月18日の報酬支給日に明細を、特別手当はその都度、「ぼちぼち日刊ぱらだいす通信」に報告しておりますのでご参考にしてください。また、年収については源泉徴収表でもって、全て、そのままご報告しております。
 

議員の地位


 議員の身分は非常勤の特別職となっていますので、一般職の地方公務員のような服務上の制限を受けることはありません。

 しかし、議員は市民の代表として市政に参加し、市の団体意思の決定に関与するなど議決機関の構成員として重要な職責を負っています。また、常に市民福祉の増進に尽くすという重要な使命を担っていますので、これらの職責を果たす上で妨げとなるような職に就いたり、特別な行為(常勤の職員と兼任すること、市の事業を請け負うことなど)は禁じられています。
 

議員の権利


 議員は、議会の構成員として審議及び表決に加わり、議会の意思の形成に参画します。そのために、地方自治法や枚方市議会会議規則で、種々の権利が保障されています。主なものとしては・・

〇臨時会の招集請求権 ○議案の提出権
〇本会議の開議請求権 ○異議の申し立て権
〇動議の提出権 〇表決権
〇選挙権 ○請願の紹介権
〇議員の資格決定要求権 ○議長の注意の喚起権
〇侮辱に対し処分を求める権利 〇報酬及び費用弁償(旅費)を受ける権利
○発言権

 ・・があります。
 

議員の定数


市議会の議員定数は、地方自治法により、人口に応じて定められています。これを法定数といいます。この 法定数は、条例で減少することができ、枚方市議会の法定数は現在52人ですが、枚方市議会議員定数条例(昭和 50年3月11日制定)により、定数を36人と定めています。


会派


 任期最初の議会が始まるまでに、会派を結成します。

会派とは、主義主張を同じくする3人以上の議員で構成する団体をいいます。

会派に所属しない議員には、限られた例外を除いて各派代表者会議や議会運営委員会において、意見を述べる機会がありません。

議会は政党ではなく、会派で動いていきます。
 

議席


議場における議員の席(議席)は、あらかじめ各派代表者会議で協議の上、議長が本 会議で指定します。 


議員の報酬(その後、変更されてます)

(平成10年4月1日改定)

議長

790,000

副議長

750,000

常任委員長

710,000

常任副委員長

700,000

議員

690,000

 

 

期末手当

支給月

 

3月

報酬月額×1.2(加算率)×0.55

6月

報酬月額×1.2(加算率)×2.20

12月

報酬月額×1.2(加算率)×2.55

 

議員の費用弁償(旅費)


鉄道賃

特急料金
(100km以上)

急行料金
(50km以上)

特別車両料金

実費

実費

実費

グリーン車を運行する線路による出張をする場合支給


船賃

航空賃

車賃

上級の運賃

実費

1km23円


日当

宿泊料

食卓料(1夜)
水路、空路のみ

宿泊を要する 3,000円
宿泊を要しない出張は
出張距離により5,000円以内

15,000以内

-

上記の費用弁償は、本市の場合、個人分年間10万円、委員会分年間10万円が行政視察費として予算化されています
 

調査活動費


議員が自主的に市政に関する調査活動を行うため、2人以上で構成する団体に対し、調査活動費を交付しています。

調査活動費は、毎年度市長が議長と協議して、当該団体に所属する議員の数に応じて交付しています。
(平成2年4月から、1人当たり月額8万円)。

2001.4全国的に政務調査費に統一され、新たに基準が決められています。


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