高橋しんすけ議員報告 HOMEデータバンク議会への要望


要望書(選挙公報について)

回答と添付書面

平成15年 2月13日

枚方市選挙管理委員会

 委員長 岡本 守 様 

枚方市議会議員

高橋 伸介

市議会議員候補者の選挙公報における

所属政党等の明確化について(要望)



 梅のつぼみも開き始め、春の近づきを感じる日々でございますが、委員長には益々ご健勝にてご活躍のこととお慶び申し上げます。

 さて、平成15年4月には統一地方選挙が行われる予定であり、本市におきましても市長及び市議会議員の選挙が行われます。

 近年、投票率の低下が問題とされていますが、市民の方々からは無所属と言われる候補者の政治的立場がよくわからないという声が寄せられており、原因の一つではないかとも考えます。

 つきましては、貴委員会で発行される表題の選挙公報において「無所属」と表示されている候補者についても、政党推薦がある場合や政党あるいは政党系団体に所属されていることが多いと考えられますので、有権者に自己の政治的立場を明らかにするためにも、これらの事実を選挙公報に明確に表示するべきではないかと考えます。貴委員会のご指導をお願いしたく、要望させていただきます。

 無党派層といわれる市民が多くなっている今日、候補者の政治的立場を明確に表示して、有権者の審判を仰ぐことが必要ではないかと考えます。何とぞよろしくお願い申し上げます。



選挙管理委員会の回答
枚選第417号
平成15年2月18日

枚方市議会議員
高橋伸介様

枚方市選挙管理委員会
委員長 岡本守

市議会議員候補者の選挙公報における所属政党等の明確化について(回答)


 平成15年2月13日づけ、市議会議員候補者の選挙公報における所属政党等の明確化についての要望書につきまして次のとおり、ご回答いたしますのでよろしくご理解願います。


 選挙管理委員会としましては、公職選挙法並びに関係法令集を遵守し管理執行をおこなう立場にあります。
 貴殿の要望につきましては一定の理解はできるものの公職選挙法及び逐条解説に明記されているとおり、現時点での対応は困難でありますので、ご理解をお願いします。

 なお、回答にいたる経過としての公職選挙法及び逐条解説の抜粋をご参考までに添付させていただきます。



(添付書面) *太字原文のママ

ご参考まで

 まず、「公職選挙法第86条の4第1項には、公職の候補者となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があった日に、郵便によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。

 また、第4項には、提出文書に添付する文書が定められており、宣誓書や所属する政党その他の政治団体の名称を記載する場合にあたっては当該記載に関する当該政党その他の政治団体の証明書その他政令で定める文書を添えなければならない。」となっており、

 その他政令で定める文書とは、戸籍謄本又は抄本、供託済み証明書である。

 さらに、「公職選挙法(自治省)逐条解説では、党派名の記載については、本人の所属する政党その他の政治団体名を明確に記載しなければならない。この場合、2以上の政党その他の政治団体に所属するときは、いずれか1の政党その他の政治団体の名称を記載するものとし、その名称は、添付されている証明書に係る政党その他の政治団体の名称によるものとされている。また、所属党派名が20字を超える場合には、20字以内の略称を併せて記載しなければならない。

 なお、いかなる政党も所属しないときには、無所属であるから、その旨を記載すれば足り、単なる推薦又は支持団体の名称はもちろん記載する必要はない。」

 

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