高橋しんすけ議員報告 HOMEデータバンク2001年度6月本会議一般質問


2001年度6月本会議一般質問  2001.6. 

ガイド:一番目の質問「市長の公務スケジュールについて」は、市長の勤務態度についての私のツッコミです。

index

● 1回目の質問と答弁

市長の公務スケジュールについて

非常勤職員について

今後の労働組合(職員団体)との関係について

行政評価システムの進捗状況について

自治会、地域コミュニティーについて

学校の通知表について

保育行政について

菊花寮について

土地開発公社の保有土地について

本市から出す郵便物について

● 2回目の質問と答弁 ● 3回目の質問


○田村好市議長
 これにて西田政充議員の質問を終結します。
次に、高橋伸介議員の質問を許します。高橋議員。(拍手)


高橋伸介議員

 金曜日の4番目ということで、眠くなる時間帯かと思います。今、拍手をいただきましても、質問長いのかなぁ、早う終わるかなぁと感じられる拍手をいただいてありがとうございました。しばらくのお付き合いをよろしくお願いします。
 それでは、通告に従って質問をさせていただきますが、早速、7番の北部支所について、これは取り下げいたします。そして、12番、火葬場建設及び防災公園街区整備事業についても、一定の理解をいたしましたので取り下げをいたします。
 

中司市長の公務スケジュールについて  →中司宏市長回答へ

 
 それでは、1番、中司市長の公務スケジュールについて。
 過去、私の質問の初っぱなは、市民から中司市長に関して寄せられる質問をいたしておりますので、今回も市長に関しまして、一つ質問いたしますので、よろしくお願いいたします。
 夕方、我々の会派の部屋へお見えになる市民から、「5時半以降、別館4階市長室だけが、いつも暗いけれども、市長はどこへ行っておられるのか」とか、「秘書室に尋ねても、どこに行かれたのかわからない」という質問をいただきます。私は、「市長は大変お忙しい方ですから、公務に励んでおられると思いますよ、行財政改革は待ったなしの状態ですから」とお答えをいたしておりますが、市民の方から「小さなお店のオープンにまで顏出してはりまっせ」とか、「お通夜の前に早速お悔やみに来ていただきました」とかお聞きしますと、私は「そうですか、市長はまめですねぇ」としかお答えできないわけでございます。
 そこで、『広報ひらかた』では中司市長のノートブックというコーナーがありますが、あの内容では到底市長の仕事を市民の方に理解していただくのは不可能です。市長は市民派を標榜されて選挙を突破され、電車通勤されるなど、市民の中では、いまだに中司市長を市民派市長と思っておられる方が多数おられます。小泉総理においては、「24時間公人」と宣言され、メールマガジンを創刊され、市民、国民に開かれた内閣のイメージ作りをされているところでございます。
 そこで、市長にお尋ねいたしますが、新聞の「首相の動静欄」のような詳細なスケジュールを枚方市のホームページを使い公開されるか、秘書室前にスケジュール表を掲示するなど、工夫されてはいかがかと思いますが、市長の見解をお願いいたします。  back
 

 非常勤職員問題について  →竹田肥央総務部長回答へ

 2番、非常勤職員問題について。 →参考資料はこちら
 この非常勤職員問題の事の発端は、昨年12月に図書館分室の非常勤職員の方への報酬が、勤務時間、勤務内容に比して高額ではないかと疑問を持ったのが始まりです。1分室2名から4名、1人週3日から4日勤務、1日の勤務時間6時間、それで年収約400万円、結構やなというのが私の最初の印象でした。多くの利用者は職員をアルバイトかボランティアと思っておられた方が多かったわけです。このことがきっかけとなりまして、1月から2月にかけて、私と池上典子議員とで支出調査をしたわけです。その結果、3月の予算委員会では、非常勤職員の問題に関して、池上典子議員、堀井議員が質疑をされたところです。
 その中で指摘されたのは、職員給与条例第41条には、こと非常勤職員に関しては、地方公務員法第25条の求める実質的な規定は一切示されておらず、したがって、給与を支給する根拠条例にはならないこと。すなわち、地方公務員法24条で給与、勤務時間などの勤務条件は条例で定めよ、と明確に規定されているのに、給与条例第41条には具体的な内容はなく、非常勤職員に対する給与の支出は、勤務条件条例主義に違反しているというものでありました。
 今回は、地方自治法にも少し踏み込んで質問をいたします。そこで、まず4点質問をいたします。
 

 1点目といたしまして、予算委員会での指摘を受けて、その後、9月条例化に向けて検討を重ねておられることと思いますが、非常勤職員については、それが一般職員であっても、地方自治法により期末手当、退職手当などの支給が許されないことを知っておられますか。
 

 2点目、3月に予算委員会及び本会議の公式の場で違法性を指摘されてから、関係組合に対して話しあい、または通告はされましたか。その内容はどのようなものでしたか。
 

 3点目、本市における非常勤職員の給与についての条例は、第41条だけであります。内容はわずか2行なので、読み上げますと、「常時勤務を要しない職員の給与については、任命権者が常時勤務を要する職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で支給するものとする」と記されているのみで、全く実質のないものです。このことだけでも違法性が問われているわけですけれども、実は調べておりますと、意外な事実に突き当たりました。
 昭和60年3月までは、今、申し上げた41条に第2項が存在しており、その内容もわずか2行なので読み上げますと、「前項の常時勤務を要しない職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前項の給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない」と決められていたわけです。
 そこで、質問ですが、当時どのような時代背景で、だれが、どのような思いで削除をされたのか、お教えください。
 

 4点目、平成2年2月5日に、一つの判決が出ております。これはお隣の八幡市におきまして、非常勤職員29名分の期末手当、勤勉手当、527万円の支出に対して、返還請求の訴訟が起き、当時の西村市長が全額返還を命じられた事件です。当然、お知りになっていることと思いますので、事件のポイントと感想をお聞かせください。    back
 

 

労働組合(職員団体)との関係について  →竹田肥央総務部長回答へ  →中司宏市長回答へ

 3番、今後の労働組合(職員団体)との関係について。
 行財政改革を進めるに当たって、職員団体、いわゆる労働組合との関係を見直すことは避けられないという観点から、何点か質問をいたします。
 今まで多くの先輩職員、同僚議員から当局と職員団体、いわゆる労働組合との関係について、是正が必要との指摘がなされてきたところですが、一向に目に見える形で変わってきているようには思えません。私も99年12月及び2000年の9月の一般質問におきまして、労働協約の問題、労使自治の実態について質問をさせていただいているところです。そこで、前回から引き続いての質問となりますが、よろしくお願いします。
 

 1点目といたしまして、組合との交渉の中で、「一時金は生活給である。後払い的性格を持った生活補給金」という確認がなされているようですが、生活給、生活補給金という根拠、定義、必要性をお教えください。
 

 2点目、市長は昨年9月、労働協約の見直しについて言及をされました。行財政改革の流れの中で、最優先で取り組むべきものと思いますが、見直しは実現しましたか。
 

 3点目、昨年12月12日、私の質問の中で市長は次のように答弁されています。「私自身も職員の意識改革については、もう限界のところに来ていると言いますか、やはりもう何とかそれを変えていかなければ、この市役所が、行政が本当におかしくなってしまうというところまで私自身も考えており、認識をしているところです。」もうお手上げの状態であるということがひしひしと伝わってくる答弁でしたが、職員団体との交渉に当たる総務部の意識改革はどの程度進んでいますか。
 

 4点目、今年3月8日に開かれました本会議代表質問の中で、山原議員が、不況下における労使関係について質問をされておられます。その中で、「今後のとるべき労使間の姿はどうお考えになっておるか。」という問いに対し、市長は次のようにお答えになっておられます。「労働組合との関係につきましては、行財政改革を進めていくに当たりまして、さまざまな課題を解決する必要がありまして、最大限の理解と協力が得られるように努力しています。」とこういう内容でした。私は、市長のお考えをお聞きしまして、これでは行革は進まないと確信したのですが、市長は今でも同じ思いでおられますか。
 以上、4点についてお答えください。      back

 

行政評価システム進捗状況について  →木下誠理事兼企画財政部長回答へ

 4番、行政評価システム進捗状況について。
 先ほど大槻議員からも質問をされました行政評価システムについて、改めて質問をいたします。
 最近、計画書が配付されました第4次総合計画を読みましても、行政評価が総合計画の推進に果たす役割を極めて重視していることがわかります。例えば、基本計画策定の視点に次のような文章があります。「従来のような右肩上がりの税収等を期待できない今日の社会経済状況を踏まえれば、今後、評価のプロセスを行政運営の管理サイクルに組み込むことなく、公共サービスを実施していくことは難しく、行政評価システムを構築することが不可欠となっています。」と。ここまで読みますと、あの火葬場、防災公園での右肩上がりという財政見通しは、どないなんねんやろなぁと思うわけですけれども、ここではこれは置いておきまして、この基本計画策定の視点には、ここまで言っているわけですから、本市においては万全の取り組みをされていることだろうと思います。
 そこで、まず、平成12年度の行政評価システムはどこまで到達し、それはどう生かされたのか。そして、いつ公表されるのかについてお伺いします。
 また、平成13年度の行政評価はどのあたりまで目標とし、どのように生かしていくのかについてもお伺いします。        back
 

自治会、地域コミュニティーについて  →小池正明市長公室長回答へ

 5番、自治会、地域コミュニティーについて。
 枚方市では行政改革を進めていかなければならない状況にもかかわらず、市民の行政に対するニーズは多様化し、ますます増加していくものと考えられます。市長は課題解決の手段として、「行政と市民のパートナーシップによる役割分担」をよく提示されますが、余り活動が活発でない自治会、コミュニティーが見受けられる現状で、行政と自治会や地域コミュニティーの関係及び役割について、どのように考えておられるのか、お伺いをいたします。     back

      [田村好市議長退席、西村健史副議長着席]

学校の通知表について  →榊原啓雄教育委員会事務局学校教育部長回答へ

 6番、学校の通知表について。
 各学校で学期末に各家庭に渡される通知表は、学校における学習や生活のまとめとしての評価の性格と、子どもの姿や学習結果を保護者に知らせる連絡機能的性格の二つの面を持っていると言われています。つまり、通知表は子どもたちにとって日ごろの学習の成果を振り返り、新たな目標や課題を持って次の学習へ取り組める励みとなるものであります。また、保護者にとっては子どもの学習成果を知る絶好の機会であります。学校は教育活動について、子どもや保護者に説明する責任を担っており、学校と家庭とを結ぶ通知表の役割は極めて重要なものであると言えます。しかし、現在、枚方市の各小中学校では、作成された通知表に保護者印はあるけれども、校長印、担任印がない責任のあいまいなものや、所見欄の記述が不十分なものがあったりすると聞いております。これらは学校の説明責任を十分に果たしているとは考えられません。そこで、次のことについてお尋ねをいたします。
 先ほど述べましたように、通知表に校長印、担任印のない学校、また所見の記述が不十分な学校の実態につきまして、教育委員会はどのように把握をしているのか。また、それらの不十分な学校に対して、教育委員会はどのように指導しているのか、お伺いします。
 さらに、通知表と指導要録との整合性についても、お答えをお願いします。back

 

 7番の北部支所につきましての質問は取り下げましたので、次に移らしていただきます。
 

保育行政について  →上谷好一福祉保健部福祉事務所長回答へ

 8番、保育行政について。
 少子・高齢化の進展と我が国の社会経済情勢が急速に変化していく状況を考えますと、家庭における子育ての支援、子どもと子育ての両立支援の充実など、安心して子育てができる社会を築くことが、行政に課せられた緊急の課題であると思います。
 政府の男女共同参画会議は、働く女性を支援するための「仕事と子育ての両立支援策」を決定し、小泉首相に提言をしております。保育所に入所できない待機児童ゼロにすることを目指して、平成16年度までに入所児童数を年次的に15万人増やすとの目標を明記されています。本市でも少子対策臨時特例交付金の交付を受けて、平成15年度までに待機児童を解消する計画を策定されていますが、現在の待機児童の状況及び待機児童はどの程度解消されたのか、待機児童解消に向けての市の今後の取り組みをお聞きいたします。
 また、不況によるパートナーの収入減を補おうと、パートの仕事を探すパートナーが増えております。しかし、仕事を探したくても子どもの育児に追われ、その時間もないという方々が多くおられます。現在、本市では市内5ヶ所の保育園で一時保育を実施していますが、これらの方に仕事を探してもらうためにも、一時保育をさらに充実、拡充すべきだと思いますが、市の考え方をお聞かせください。    back

菊花寮について  →上谷好一福祉保健部福祉事務所長回答へ

 9番、菊花寮について。
 第4次総合計画第2編部門別計画第4章2節の「人が健やかに自立して暮らせるまちをつくる」の中で、自立を支援するや、社会参加を促進するの項において、ノーマライゼーションの理念に基づく社会を実現することを目指し、今後、高齢者や障害者、その他さまざまな人たちに対して活動を支え、自立を支援し、社会参加を促進するとされています。
 これに関連して、菊花寮の在り方について、数点質問をいたします。
 1点目、施設の目的、必要性、役割、入寮の要件について、お尋ねします。
 2点目、入寮者の実態について、枚方市民と市外者の状況、待機者の状況、今後の入寮予定者数の推移をお尋ねします。
 3点目、自立の支援策、入寮者の健康状態、一日の食事、生活パターンについて、お尋ねします。
 4点目、社会参加促進の取り組みはどのようなことに、その形態はどのようなものかについてお尋ねします。
 5点目、職員数は、非常勤職員数は、または人件費は幾らかについて、お尋ねします。
 6点目、最後ですけれども、施設全体の管理運営経費は幾らか。入寮者1人当たりの年間経費はお幾らか。
 以上、お尋ねをいたします。     back

 

土地開発公社の保有土地について  →榎本志朗財務部長回答へ

 10番目、土地開発公社の保有土地について。
 昨年4月、土地開発公社の運営について、公社保有期間が10年を越えた保有地の用途及び処理方針を検討することなどに関して、国から通達が出されました。さらに、同年7月、長期間事業化されないままとなっている保有地が累積するなど、健全性が問題となっている土地開発公社の運営について、次のように国から発表されました。
 「設立団体の責任において、健全化が図られるべきであるが、財政状況から独力ではその達成が困難と考えられる団体が一定の計画に基づき、抜本的な経営健全化に取り組む場合に限り、地方財政措置により支援を講ずる」とする公社経営健全化対策が発表されたところでございます。
 昨年6月には、この対策に基づき大阪府下では、より一層健全性が問われる15市が健全化団体に指定され、5年間で経営指標の目標値を達成するべく努力がなされていると聞き及んでおります。幸か不幸か、本市の場合、指定団体とはならなかったのではありますが、枚方市土地開発公社は平成12年度末では全保有地約295億円のうち、約160億円分が長期保有地になっております。占有率は54%であると聞いております。この長期保有地を中心として公社保有地の買い戻しについて、今後、どのような方針で取り組まれるのか、お尋ねします。       back

本市から出す郵便物について  →竹田肥央総務部長回答へ  →中島輝治理事兼福祉保健部長回答へ

 11番、本市から出す郵便物について。2点について質問いたします。
 1点目として、最近、市民の間に税の使われ方に対する関心がこれまでになく高まってきているように思います。自分が払った税金が何に使われているのか。また、役所はさまざまな仕事をしているわけですが、効率よく執行されているのかなどです。昨年、川西市へ行政視察に行ってきましたが、川西市の決算成果報告書には多くのページに、人件費等のコストがこれでもかという感じで記載されておりました。
 そこで、市民に対する説明責任を果たす意味からも、あらゆる機会を通じて相互理解を深め、情報の共有化を図っていかねばならないと考えます。平成12年度の郵便発送件数は、本市では、何と230万1,336件とお聞きしております。封書等に記載できないものか、その点をお尋ねいたします。
 2点目として、国民健康保険に関する郵便物は、保険料の決定通知や医療費通知書などは世帯主に対して郵送していますが、通知内容によっては世帯内の被保険者がどんな病気で受診したか、年間の収入、あるいは所得が家族といえども自分以外に知られてしまうことがあるというふうに思います。このように家族といえども、プライバシーの侵害になるような国保の通知について、改善すべきだと考えますが、これに関してどのようにお考えになっておられるのか、お聞かせください。
 以上、1回目の質問といたします。       back


○竹田肥央総務部長
 非常勤職員問題についての御質問にお答えいたします。
 まず1点目の非常勤職員には、それが一般職であっても地方自治法により期末手当、退職手当の支給は許されないという御指摘につきましては、地方自治法第203条では非常勤職員には議会の議員に対する期末手当以外の手当ては支給できないと規定していると認識いたしております。
 9月議会での条例整備に当たりましては、一般職の非常勤職員がまさに203条の非常勤職員に該当するのかどうか、また、一般職に属するすべての地方公務員に適用される地方公務員法には非常勤職員という文言を用いた条項はあるわけでございますが、この非常勤職員と地方自治法第203条の非常勤とは同一であるのかどうかなど、十分に検証してまいりたいと考えております。

 次に、2点目の職員団体、労働組合と話し合いや通告は行ったかという御質問につきましては、実質的に各種手当であると御指摘を受けました非常勤職員への各種報酬金に関して、その廃止等についての職員団体、労働組合への申し入れ等は現在のところ行っておりません。

 3点目の御質問の給与条例第41条第2項の削除の経過でございますが、昭和60年当時、既に非常勤職員に対して期末勤勉報償金等を支給していることにあわせて、条例改正されたものでございます。

 最後の4点目の八幡市の訴訟事件につきましては、判決では特別職の非常勤職員である連絡員に対して期末勤勉手当を支給していたことに関し、条例に根拠を置かない報酬等の支給は違法であることが明白にされたと理解しているところでございます。 
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 次に、今後の労働組合、職員団体との関係について、お答えいたします。
 1点目の組合との交渉の中で、一時金は生活給であり、また後払いの性格を持った生活補給金であると確信している根拠等につきましては、地方公務員実務提要等でも、期末手当とは、我が国の実績から生活費が一時的に増大する盆、暮れ、それに年度末にその生計費を補充するために支給される手当であり、生活給としての性格を有すると解説されておりますので、いろいろな御意見はあろうかとは思いますが、このことを否定できるものではないと考え、そのように確認をいたしているところでございます。
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 次に、本市から出す郵便物についての御質問のうち、封筒の裏面等の有効利用につきまして、お答えいたします。
 議員お示しのとおり、平成12年度に本市から発送しております郵便件数は総数として約230万通でございます。これは市民税等の税関係の通知書や納付書、あるいは国保年金その他福祉関係の部局が発送する通知書や納付書が大半を占めております。
 御提案いただきました件につきましては、市のPR情報を市民の方々にお伝えする上で有効な手段として、現に税関係、福祉関係の発送する封筒の裏面に納税関係の案内、口座振替の案内等を掲載しているものでございますが、共有の角封筒や定型封筒には案内書を掲載しておりません。今後、議員御提案の趣旨を十分踏まえ、掲載内容、印刷コスト、在庫等を考慮して、封筒の有効利用を図るべく関係課とも調整をまいりたいと存じますので、よろしく御理解のほどお願いいたします。
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○木下誠理事兼企画財政部長
 次に、行政評価システムの進捗状況について、お答えいたします。
 まず、12年度の行政評価は11年度実績をベースに全事業を対象としまして、所管課による自己評価を行いました。評価に当たりましては、統一的な規準に基づき、事業単位を設定したことによりまして、比較分析が可能なデータベースを作成することはできました。その結果、事業数につきましては1,121事業と、こういうふうになっております。これらの事業のうち、行政評価推進委員会に報告しまして、第1次集計としまし、178事業選定し、検証を行い、一部ではありますが、予算編成の中にも反映してきたと、こういうところでございます。
 また、全庁的に自己評価を経験したことは、コストや効率、あるいは目的達成度などにおきまして、職員の意識改革にもつながったんではないかと、こういうふうに考えておるところでございます。
 次に、評価結果の公表についてでありますが、説明責任を果たすと、こういった観点からも、市民に公表していくことが基本であると、このように考えております。現在、7月末ごろをめどに、公表に向けた作業を進めておるところでございますので、御理解いただきたいと、このように考えます。

 次に、平成13年度の行政評価の達成目標と、それをどのように生かしていくかということでございますが。
 1つは、集積したデータを庁内LANを利用したシステム上で処理できるように基礎的な行政情報のデータベースとして全庁的に活用していくということ。
 2つ目には、各担当による自己評価から施策評価へとレベルアップすることによりまして、見直しやアウトソーシング等の方向性を明らかにし、実施計画や事業計画の事前評価として運用してまいりたいというふうに考えております。
 3つ目は、行政評価の結果を第2次行政改革実施計画や、平成14年度予算編成の基礎資料として活用していくこと、このように考えております。
 以上を今年度の行政評価システムの目標として、取り組む予定をしておりますので、よろしくお願いいたします。
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○小池正明市長公室長
 5番目の自治会、地域コミュニティーについて、お答えいたします。
 これからのまちづくりは、ハード面の整備だけではなく、人々がいかに生きがいを持って暮らせるか、そのソフトづくりが大切であり、そのためには少子・高齢化や環境問題への取り組み、青少年の育成、地域防犯・防災の推進など、多くの問題について、コミュニティー、NPOなど、さまざまな市民組織、事業者、行政がそれぞれの役割と責任を担いつつ、協働して取り組んでいくことが必要です。特に、これからは人と人とが支え合い、助け合う相互扶助が重要性を増し、地域自治組織やNPO、ボランティア活動の役割が大きくなってきます。こうした地域主体のまちづくりを進めるためには、市民の知恵と活力を結集し、市民の自治活動を促進することが求められますが、具体的には校区コミュニティーや自治会などがそうした役割を担っていくことになります。
 そこで、その側面的な支援のため、校区コミュニティーが連絡調整や協議機関の役割、機能を発揮できるよう、校区内の各組織の活動や運営に関する情報を提供するとともに、校区の組織体制の見直しを通じて、地域活動の一層の活性化を図り、地域社会と行政のパートナーシップを確立して、住みよいまちづくりを推進していきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。
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○榊原啓雄教育委員会事務局学校教育部長
 学校の通知表について、お答えいたします。
 通知表は、子どもの日ごろの学習の成果を明確にし、今後の努力を促す契機としながら、保護者に学校の教育について理解と協力を求めることをねらいとしております。したがって、通知表は子どもや保護者にとって、その内容がわかりやすいものでなければなりません。このことは、枚方市教育問題市民懇談会でも提言されているところであり、教育委員会としましては、評価等について改善に向けて指導しているところであります。
 学校の校長印、担任印、所見欄につきましては、学校の説明責任を果たす意味から重要なものであることを校長会での支持や各学校へのヒアリングを行う中で指導してまいりました。平成11年度、小学校、中学校合わせて8校だった校長印は、平成13年度では42校に増加いたしました。また、担任印につきましても平成11年度の23校から49校に増えました。
 所見欄につきましては、中学校ではほとんどの学校が毎学期記入しておりますが、小学校では半数に達しておりません。これらの点につきまして、今後も継続して指導を行い、学校が責任を持って通知表を作成し、所見欄が子どものよいところや努力したところを記述して、今後の励みとなるよう改善に向けて努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。
 また、通知表と指導要録の整合性につきましては、指導要録をそのまま転用することは必ずしも適当ではありませんが、通知表のねらいや機能に則したものになるよう、創意工夫することなど指導してまいりますので、よろしくお願いいたします。
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○上谷好一福祉保健部福祉事務所長
 8番目の保育行政について、お答えさせていただきます。
 保育所の待機児童の状況ですが、平成13年4月1日現在、195人でございます。平成10年4月1日では439人の待機児童を抱えておりましたので、244人の待機児童の解消が図れたと思っております。
 この解消策といたしましては、市立園3園において計90名の定員増を図り、また定員外入所枠を平成13年度から23%に拡大し、定員の弾力化を行っております。今後も引き続き現施設で受け入れ可能な範囲内での定員の弾力化や地域における児童数の推移を見きわめながら、定員の増や小規模保育所の整備などにより、待機児童の解消に取り組んでまいります。
 一時保育につきましても、今後ますます利用が高まるものと予測しておりますので、一時保育の充実、拡充に向け、検討をしてまいります。
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 次に、9番の菊花寮について、順次、お答えさせていただきます。
 まず、1点目でございますが、施設の目的、入寮の要件につきましては、老人福祉法に基づく、おおむね65歳以上の方で、身体が弱ってきたり、経済的、精神的、家庭の事情などで在宅で生活することが困難な方が入所し、生きがいのある充実した生活を送っていただく施設であります。なお、身の回りのことは自分で行うということになります。
 次に、必要性、役割につきましては、現在の厳しい社会情勢の中で、社会的弱者の方の受け皿として、また自立支援の施設として、その重要な必要性、役割があるものと考えています。
 2点目について、入寮者の実態につきましては、枚方市民と市外者の状況でございますが、現在、枚方市民が32名、市外の方が5名、待機者は現在ありません。
 3点目ですけども、自立支援につきましては、年2回の健康診断、週1回の嘱託医による診察、看護婦による日常の病状把握、緊急時の病院との連携体制の把握等を行っております。
 一日の食事につきましては、栄養士が1ヶ月の献立を立て、朝食ではパン食と米飯食を交互にするなど工夫も行っております。生活パターンとしましては、朝6時半起床、朝食の後、入寮者の自主的な居室等の清掃を行っています。昼食の後、自立入浴、クラブ活動、介助入浴、また夕食の後は自由行動の中で9時ごろに消灯となっております。
 4点目の社会参加の取り組みでございますが、夕涼み会や作品展等、地域交流事業及びボランティアの方々による交流訪問等を通して、社会参加への意識を促すとともに、社会見学やハイキング、自主活動やクラブ活動に参加することにより、日常生活の活性化を図るとともに、社会に融合していける体制作りへの年間事業計画を作成し、援助をしております。
 5点目の職員数と人件費でございます。現在、一般職員が10名、1日2名の夜間交代制の非常勤職員が6名と非常勤嘱託医が1名でございます。
 人件費は、平成12年度決算見込みとして約1億300万円見込んでおります。
 6点目の施設全体の管理運営経費は、人件費を含めて約1億5,000万円になります。入寮者1人あたりの年間経費は、約380万円となる見込みでございます。
 以上、よろしくお願いいたします。
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○榎本志朗財務部長
 土地開発公社の保有土地について、お答えいたします。
 土地開発公社の経営健全対策につきましては、平成11年度末の公社保有地状況を規準として、府下15市が指定を受けたものでございます。本市は対象外となりましたが、12年度末の状況についても、国の健全化対策の対象となるよう国、府に要望しているところでございます。
 土地開発公社の経営問題につきましては、早期に健全化が図れるよう努力をしているところでございますが、本市の厳しい財政状況の中で、早期買い戻しや早期事業化は困難を極めております。計画的な土地の買い戻しを行い、土地開発公社の健全性を確保することが強く求められていると認識しておりますので、今後の買い戻しにつきましては、かねてから開催し、一定の成果を挙げております長期保有地整理会議におきまして、補助金等の財源確保や事業家の見込みを検討しつつ、本市の財政状況を見きわめながら、計画的に買い戻しが行えるよう努めてまいります。
 また、本整理会議において、事業化の見込みのない土地と判断された場合につきましては、担当事業課等と協議を行いながら、処分も視野に入れ検討してまいりますので、よろしくお願いいたします。
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○中島輝治理事兼福祉保健部長
 国民健康保険にかかわります郵便物を世帯主に送付をいたしていることにつきまして、御質問をちょうだいいたしましたので、お答えを申し上げます。
 個人情報の保護の大切さにつきましては、十分認識もし、理解もいたしておりますけれども、国民健康保険法第9条によりまして、世帯主からの届け出などが義務付けられておりまして、保険者からの通知などにつきましても、世帯主に対して行っているところでございますので、よろしく御理解いただきますようお願い申し上げます。
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○中司宏市長
 高橋議員の御質問にお答えをさせていただきます。
 小泉内閣のメールマガジン創刊号の総理のメッセージ、「24時間すべて公人、何が起こってもすぐに対応できなければならないと思います。危機管理の面からもそれは大切です。私は24時間精いっぱいのことをやっています。」とあります。一国の総理と一市長とでは全く舞台が違いますが、私なりに立場は違いましても、24時間公人として同じような姿勢でなければならないと、みずからを戒め、常に緊張感を持って臨んでいるところでございます。
 これまでから、一党一派に偏らない市民派の市長であるために、いろんな場面で多くの市民の皆さんに接する機会を持って、市政への考え方をお聞きをし、また広報やFMなどを通じて、直接、あるいは間接的に私の思いや行動を説明してきたところでございます。しかしながら、まだ十分とは言えませんので、今後、ホームページ等の中でより詳細に私の思いや行動を市民の皆さんに伝えていくことができる工夫を検討してまいります。
→質問へ戻る
 

 次に、今後の労働組合との関係について、お答えいたします。
 まず、労働協約についてですが、過去の労働協約の協約書の見直しにつきましては、現段階では行っておりません。しかし、基本的な考え方については、昨年9月にお答えいたしましたとおり、行財政改革を進めていく中で、労働協約が足かせとなって影響し、市民の感覚と乖離するようなことがあれば、見直しは必要であると考えております。
 次に、職員の意識改革についてでありますが、行財政改革、その他の数々の課題の解決に向けて、職員に対しましては事務連絡会議等、さまざまな機会をとらえて、意識改革の必要性を訴えておりますが、まだまだ不十分でありますので、より一層こうした考え方について強く訴えてまいります。
 また、労働組合との関係につきまして、これまでの行財政改革の取り組みの中で、職員給与についても一定是正を図ってきておりまして、今後も行財政改革を進める上でのさまざまな課題解決のために、十分に話し合い、理解と協力を求めるべく、より強い決意で臨んでまいりますので、よろしくお願いします。
→質問へ戻る


○西村健史副議長
 約15分間本会議を休憩します。
            (午後3時20分 休憩)
            (午後3時40分再開)
  
○田村好市議長
 本会議を再開します。
 


 
●高橋伸介議員
 質問ははっきり明確にしているつもりなんですけど、答弁がどうも眠くなってしまうんですね。ちょうど水が入った形になって、一息入れた形で、次、ひとつよろしくお願いします。
 ちょっと2回目は前後いたしますけれども、先ほど11番、本市から出す郵便物、健康保険分について。
 いろいろと工夫をいただいているようで、現行法のもとではなかなか難しいものがあるんだなぁという感じを持ちました。これからもいろいろと工夫をされて、市民の要望に応えていただきますよう、よろしくお願いたいします。


 それと、6番の学校の通知表について。
 担任の学校事務の一つとして作成される文書であれば、校長・担任印の押印を教育委員会として指導していくなどという言葉を使われること自体、不思議な感じがするんです。まして、いまだ実施に至っていない学校もあり、改善に向けて努力するなどと大層に言われているわけですけれども、今学期からすぐにやっていただきたいなと、当たり前のことだというふうに思います。
 所見欄につきましては、小学校においてはその記載が半数にも達していないとの御答弁でしたが、もう私からしますと、怠慢意外の何物でもないんじゃないかなというのが率直な感想でございます。答弁にもありましたように、30人、40人の中でこそわかる一人一人の子どものよいところ、頑張ったことなどを記載し、家庭では見えない学校での姿を家庭に伝え、子どもに対して担任の温かさの伝わるような所見欄の試みをされますよう、強く求め、以上2点は要望としておきます。
 

 それと、5番の自治会、地域コミュニティーについてですけれども。
 今までの行政は自治会とか、各種住民団体、市民団体、新しくは校区コミュニティーなどに顏を向けてできている面がありますが、最近、自治会に属さない住民の方も増えてきております。また、個人ボランティアも増えてきております。これからの行政では、個人、ここで言う個人はサイレントマジョリティなんですけれども、大多数の個人に対する対応が重要になってまいります。行政と個人との新しい関係については、今回は指摘だけにとどめておきまして、また、次回の一般質問で深めて質問をしていきたいと思います。
 

行政評価システムの進捗状況について(2回目)  →木下誠理事兼企画財政部長回答へ

 4番、行政評価システムの進捗状況についてですけれども。
 たしか昨年の10月ごろより、当時の担当課であった行財政再建緊急対策室の職員の方々が年末年始はもとより、土・日も出勤され、事務事業評価の調書作りやヒアリング作業に当たっておられました。この4月より企画財政部に移管されましたけれども、まずは順調に進んでいるようなので一安心をいたしました。
 ただいまいただきました答弁から、7月にはようやく公表いただけるようなので、楽しみにしております。実施計画や予算編成とのリンクも検討いただいているようなので、結構なんですが、評価検証には、やはりプロの眼、市民の眼の要素を加える必要があるのではないでしょうか。自己評価には限界があります。この点について答弁をお願いいたします。

 

菊花寮について(2回目)  →上谷好一福祉保健部福祉事務所長回答へ

 9番、菊花寮についてですけれども。
 先ほど答弁をいただきましたとおり、食事も上膳据膳で、入寮者の自立支援、社会参加促進への取り組みも行われているようですが、余り見えてきません。逆に保護が行き過ぎているのではないかと思われるところもあります。
 また、国、府の負担金、入寮者からの徴収金等はあるものの、入寮者1人当たりの経費が380万円ということで、驚く数字が報告されたわけであります。1人当たりの経費を1日当たりに換算しますと、約1万円ぐらいになってしまいます。民間でいえば結構な高給取りじゃないのかなぁと、そのような日給になると思います。
 入寮には一定の要件があり、それなりに認められるところは認めても、余りに多額を特定の人に支出し過ぎているのではないでしょうか。今後はどのような方向に進められようとされているのか、お尋ねをいたします。
 

 それと、3番目の今後の労働組合、職員団体との関係についてですけれども、これはすべて要望とさせていただきます。
 

 1点目の答弁の中で、地方公務員実施提要を引き合いに出されましたが、期末手当とは我が国の実情から云々とありまして、生活給としての性格を有すると解説されていることを根拠とされているようですけれども、組合交渉の中では、一時金という言葉で交渉されているわけですが、一時金は広辞苑では、そのとき限り支給する金銭となっております。それだけなんですね。一時金は一時金ですから、言葉の意味をとやかく交渉の中でされるのは間違いであるように思います。
 それに先ほど引き合いに出された文言も我が国の実情から云々からですけれども、今の我が国の実情というのは、大幅に変わってきているわけです。正月、盆はもう既に行事からレジャー的要素が強まってきていますし、そして年末年始、特に交通ラッシュが発生するということも、20年ほど前から比べても少なくなってきているように思います。民間では、もう既にボーナスが出るということは限りませんし、退職金も出ない新しい企業もどんどん増えております。多様化しているわけですね。
 約1,000万円もらっている方が一時金を生活給、生活補給金だとの認識は間違いであると。やはり総務当局ははっきり組合に対して指摘をしていかなければならないというふうに思います。雇用者責任は、もう我々市民は十二分に果たしている労働条件内容だと思いますよ、今の役所の実態というのは。市民は人件費、労働条件にどこまで負担していけばいいのか。ほどほどにお願いしたいなというふうに思います。市長からいただきました答弁では、労働協約については早く新しく今までの流れを酌んでいただきまして、明確な協約締結を希望いたしておきます。
 それと、先ほど山原議員の質問を引き合いに出させていただいた答弁なんですけれども、答弁、ちょっとはっきりと私、記録にとどめておりませんでした、間違うてたらすみません。私が一番問題であると思っておりますのは、いわゆる労働組合と同じ立場で行財政改革の取り組みを進めていくというところなんです。市長は労使一体、労使自治でという思いを持っておられての御発言だと理解をしておりますけれども、本来、労働組合とは職員の労働条件、勤務条件の維持、改善が目的であり、そのことに徹すべきものです。行財政改革を強力に進めるには、やはり諸先輩議員もおっしゃっておられますように、トップの決断、断行が求められるわけです。そのような労働組合に理解と協力を求める市政というのは、やはり市長みずからの意識改革もお願いをしておきたいなというふうに思っております。

 

非常勤職員問題について(2回目) →竹田肥央総務部長回答へ

 最後の非常勤職員問題についてでございますけれども。
 1点目の答弁については、後ほどちょっと述べることとしまして、2点目の答弁には驚きます。関係組合に対してまだ通告も話し合いも申し入れさせてないとのことですけれども、今まであった退職金や一時金といわれるボーナスが出せなくなる重要な案件を、あと3ヶ月で何とかなるんでしょうか。これは当局にお任せするしか仕方がないことなので、これ以上は申しません。
 

 3点目の給与条例41条第2項削除の件については、これ答弁になってないんじゃないですか。当時の条例の会議録を見ますと、時代背景として、国においては行財政改革推進の観点から、人事院勧告を下回る率で給与改定が行われているんです。本市においても給与是正に取り組み、いわゆる給料表の「わたり」、私、よく知らんのですけどね、過去あったということで、「わたり」の是正や昇給延伸を行い、給与水準の是正に取り組んでいた時代です。ちなみに昭和59年の本市におけるラスパイレス指数は123で、全国2位という、輝かしい時代であったわけですね、賃金は。
 このような時期になぜ非常勤職員の給与、先ほどの答弁にありましたように、非常勤職員に対して期末勤勉報償金を支給していることにあわせた形で、地方自治法の規定に抵触するようなことはしてはならない、ややこしいんですけど、法律は。規定をしていた条項をわざわざ削除されたのか、私としては非常に疑問に思うわけです。官官談合、労使一体のやみ給与、お手盛りと言われても仕方がないように思います。当時、だれがどのような思いで削除をされたのか、再度お尋ねいたします。
 

八幡市の訴訟事件について  →竹田肥央総務部長回答へ

 それと、4点目ですけれども、八幡市の訴訟事件については。
 なるほど判決の内容としては、先ほどいただいた御答弁のとおりだと思います。しかし、この訴訟事件の内容としては、もっと大きな問題を含んでいたと思うわけです。原告の方は特別職非常勤職員であった連絡員に対して、期末勤勉手当を支給していることを地方自治法の諸規定に反するという主張をされたわけですけれども、判決では条例に根拠を置くのであれば、非常勤職員や特別職や一般職という地方公務員法に規定するような区分はない、と考えるわけです。地方自治法には一般職という非常勤職員を規定していないから、この法の制約を受けずに、いろんな手当が支給できるということにはならないと考えますが、いかがですか。
 以上について、明確な答弁をお願いをいたします。
 これで2回目の要望と質問は終ります。



○竹田肥央総務部長
 非常勤職員問題についての再度の御質問にお答えいたします。
 まず、1点目の給与条例第41条第2項の削除の経過でございますが、昭和60年当時の時代背景は議員が述べられたようであったかと思います。その中で、だれが、どのような思いで条例改正をお願いしたのかということにつきましては、既にかなりの年数を経過していることから、現時点において当時の詳細な経過を確かめるということは困難であります。
 このことにつきましては、今後の非常勤職員の報酬等についての条例整備の中で、十分検証していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
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 次に、八幡市の訴訟事件につきましては、繰り返しになりますが、この訴訟事件は特別職の非常勤職員である連絡員に対して期末勤勉手当を支給していたことに関し、条例に根拠を置かない報酬等に支給は違法であることが明確にされたと理解しているところでございます。
 非常勤職員につきましての地方自治法と地方公務員法等の諸規定に関しましては、今後十分に研究、検証してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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○木下誠理事兼企画財政部長
行政評価に関する2回目の質問をいただきましたので、お答えいたします。
行政評価につきましては、いつまでの行政の自己評価のみでいいと、こういうふうには考えておりません。次のステップとして市民参加の方法、また時期などについて検討してまいりますので、よろしくお願いいたします。
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○上谷好一福祉保健部福祉事務所長
 菊花寮に再度いただきました御質問にお答えいたします。菊花寮の運営につきましては、平成12年度に調理部門について、民間委託を実施しております。そういうことを委託しながら経費の節減に努めているところであります。御指摘いただきました点につきましては、今後、施設の在り方について十分研究してまいりたいと存じますので、よろしく御理解のほどお願いいたします。
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●高橋伸介議員(3回目)
 菊花寮につきまして、それなりに一定の努力をされていることも伺いました。しかし、本市の財政状況は大変厳しく、菊花寮については多額の人件費がかかっております。他の事業同様、民間活力の導入を図られるよう要望をしておきます。


 そして、最後に、非常勤職員問題についてです。
 今から述べますことは、本市における非常勤職員に対する違法支出を指摘し、要望といたします。


 1点目の質問の非常勤職員には期末手当、退職手当などの支給が許されないことを知っていますかとの問いに対して、「地方自治法203条では、非常勤職員には議会議員に対する期末手当以外の手当ては支給できないと認識している」と答弁されているわけですから、「地方公務員法の『非常勤職員』と自治法の『非常勤職員』が同一かどうか、十分検討してまいりたい」というように答弁されたわけですけれども、ほんとにとぼけたことをこれ以上言わんでくださいと言いたいわけです。
 50年以上たっている法律なんです。整合していなければ改正されています。先ほどの八幡市の訴訟での答弁ですが、議員が審議機関の人間として調査し、指摘していることに対して、非常にシンプルな答弁をいただきました。改正条例案が出てきたときに、改めてこれはやり合いましょう。そのことで次のことだけは指摘しておきます。

 1点目といたしまして、3月の予算委員会での指摘のように、地方公務員法だけでも違法性が問えますが、地方自治法上においても違法性は極めて高い。

 2点目、本市の給与条例第41条は「任命権者が常時勤務を要する職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で支給するものとする」と規定していますけれども、この規定自体、地方自治法第203条第5項に反する脱法行為であります。

 3点目、職員における退職金の支払いは、地方自治法第204条第2項には「前項の常勤職員に対し、各種手当、または退職手当を支給することができる」となっており、ここにも非常勤職員はありません。すはわち、非常勤職員に対して退職金を支払うということは、法律では想定していないわけで、したがって、議会議員にも退職金はないわけです。

 4点目、非常勤職員の一時金、いわゆるボーナスの支払いは、さきの地方自治法第204条第2項には非常勤職員は入っておりません。また、地方自治法第203条は非常勤職員に対しては報酬、いわゆる給与以外の各種手当等は認められておらず、期末手当を支給できるのは議会議員のみで、それ以外の非常勤職員にはボーナス支給はできないのであります。

 結論といたしまして、地方自治法と地方公務員法には、当局がいうような微妙な食い違いなどなく、整合しており、本市のように地方公務員法だけでの解釈運用は脱法行為に当たると指摘しておきます。この問題は今までの慣習、慣行にこだわって判断しますと、とんでもない間違いを犯します。1年契約の非常勤職員にいわゆるボーナスや退職金を盛り込むことは条例であれ、施行規則であれ、法律は認めていないわけですから、法律に違反する条例は議決できないわけです。今後、出てくるであろう行政側の改正条例案を見ていきたいと思います。

 この問題で不幸にも行政訴訟が起き、市長はもとより、関係職員が返還請求を受け、億単位の返還命令を受けることがないような改正条例であることを切に願うものであります。


 これで私の一般質問をすべて終らさせていただきます。ありがとうございました。
 


○田村好市議長
 これにて高橋伸介議員の質問を終結します。
 


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