高橋しんすけ議員報告 HOMEデータバンク01年12月本会議質疑と反対討論


平成13年第4回定例会での私の質疑と当局の答弁 2001.12.10

ガイド:非常勤職員への手当の支出(私は自治法違反と指摘しつづけてきました)についての、本会議への質疑です。


コメント:半年以上にわたって、地方自治法違反と指摘してきたにもかかわらず、当局はダメと知りつつイッちゃいそう。その後、当局は自治法違反覚悟でイッちゃった。(^-^;)

●質疑

1回目 / 2回目 / 3回目

反対討論


○ 高橋伸介 議員

ただいま上程されました議案第52号について、質疑をいたします。

非常勤職員の報酬などについて、きちっと条例化されたことは一歩前進であると評価いたしますが、大変重要なところで不備があるように思います。これまで指摘してきたように、非常勤職員は、それが一般職と呼ばれるものであっても、地方自治法203条に基づく条例化でなければならないと思うわけです。一時金や退職金の支給が今回特別報酬という名のもとで支給されることは脱法行為と思われ、特別報酬という名称をつければ許されるというものではありません。地方自治法203条では、議会の議員に対する期末手当以外の支給はできないと規定しております。一般職も特別職も非常勤職員である限り、報酬、費用弁償、残業手当以外の支給はできないことになっており、地方自治法違反ではありませんか。

まず、この非常勤職員の条例化にあたり、地方自治法203条の規定を無視した理由は何かをお尋ねをいたします。

次に、非常勤職員には、地方自治法203条により報酬を支給すると規定しており、今回の条例でも実際には報酬という名称で支給すると規定されているのに、その報酬をわざわざ給与と定義付けられておりますが、何を根拠にそうなるのか、お伺いいたします。

3つ目に、市民の方が2001年夏季総合生活改善要求書を情報公開により入手されておられます。こういうもんなんですけれども、その中で、職員団体の要求として、特別職と位置付けられている非常勤職員の身分を一般職に切り替えること、こういう要求がありました。それに対し、次の回答をされておられます。回答として、非常勤の任用については、地方公務員法の規定に基づいており、今後も法制度の枠内で対処したいとのことです。そこでお尋ねいたしますが、なぜ職員団体からさきの要求が出されたのか、ご説明をお願いいたします。

以上3点、よろしくお願いいたします。

 

○ 竹田肥央 総務部長

まず、1点目にお尋ねの地方自治法203条との関係でございますが、地方自治法第203条では、非常勤職員には議会の議員に対する期末手当以外の手当は支給できないと規定しているということを認識をしております。

今回の条例整備にあたりましては、これまでのご指摘をいただいておりました一般職の非常勤職員がまさにこの203条の非常勤職員に該当するのかどうか。また一般職に属するすべての地方公務員に適用される地方公務員法には、非常勤職員という文言を用いた条項があるわけでございますが、この非常勤所勤と地方自治法203条の非常勤職員とは同一であるのかどうか、こういったことを検証してまいりました。地方自治法第203条の非常勤職員は、いわゆる特別職を想定していると考えられます。

しかし、これまでも申し上げておりますように、住民サービスを広く展開するということから、本来、常勤職員でするべき義務、そういったものを財政負担の軽減を図るといったことから非常勤職員を活用して行ってきたと、そういった経過がございます。一般職としての非常勤職員と職務内容は同様でございますので、支給する報酬は生活給としての性格を持っているものと考えております。

したがって、生活給的な報酬を支給する一般職の非常勤職員が地方自治法第203条の適用を受けるかどうかということについては明確にされていませんので、地方公務員法の適用を受ける一般職の非常勤職員と位置付けてきたと、こういったこれまでの取扱は変わらずに、地方公務員法第24条第6項に基づき定めております給与条例の第41条、この規定があいまいでわかりにくいというご指摘をちょうだいいたしておりますので、今回、支給根拠を明確にするために条例を整備したものでございますので、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。

それから、2点目で非常勤職員に支給する報酬を給与と位置付けている件でございますが、給与には給料のほか諸手当を含みますが、地方自治法においては、一般職、特別職にかかわらず常勤の職の報酬を給料としているのに対しまして、非常勤の職につきましては報酬と、いずれも労務に対する対価としての始終するものでありますが、異なった名称で規定をいたしております。しかし、一般職に適用されます地方公務員法では、常勤職員だけでなく、非常勤職員につきましてもすべて給与規定いたしております。

したがいまして、現行の非常勤職員の報酬も給与条例の根拠法を地方公務員法第24条としていることから給与と位置付けをしております。このように常勤職員との区分を行う観点から、非常勤職員の給与は報酬というこれまでの取扱を基本的に変更するものではございませんので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

それから、3点目の、これは職員団体からの要求であったかと思います。この要求の内容につきましては、身分保障を求める観点からの要求であったかと思いますが、その職は一般職か特別職か、不明確な場合には、任命権者がこれを決定するということをされておりますので、今後も地方公務員法の趣旨にのっとりまして判断をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

○ 高橋伸介 議員

今の答弁で、部長は、地方自治法第203条の非常勤職員の報酬は、いわゆる特別職を想定していると考えられますと答弁されておられます。そのとおりですね。だから、先ほどの2001年、何々云々、要求書の件でも、一般職に切り替えろというふうなことが出てくるわけですね。先ほどの答弁でも、非常勤に対する資質を一般職としての労働者性は強く、支給する報酬は生活給としての色彩が濃いと考えられますと答弁されましたですね。部長の答弁のように、本市の非常勤職員に対する支出は、初めに正職員と同等の支給ありきでスタートし、したがって法律解釈はあとから今のような形にせざるを得なかったわあけですね。

そうしますと、私、6月の本会議で、この一般質問で指摘をいたしましたけれども、41条の第2項の削除、これ昭和60年に削除されておりますけれども、内容は、前項の常時勤務を要しない職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前項の給与を除くほか他のいかなる給与も支給しないという項目を削除せざるを得なかった理由がここでわかるわけです。これは、明確に地方自治法違反と指摘される可能性があります。で、今回、提案されているいわゆる非常勤職員条例の中での特別報酬という名のもとで支給される退職金、一時金は悪質な脱法行為との指摘を受けても仕方がないのではありませんか。

地方自治法第203条の1項では、議員から始まり、そして各委員云々とあり、最後にそのほか普通地方公共団体の非常勤の職員に対し、となっています。明確に当局が言うところの非常勤職員も203条に入っているわけです。非常勤と名がつけば一般職であろうが特別職であろうが一時金、退職金は支給できないことは明解です。我々議員におきましても、203条の4項において、期末手当は支給されますが退職金はないところであります。

市民オンブズマン等から地方自治法の規定に反するということで、住民監査請求や住民訴訟を起こされたならばどのような対応をされるおつもりか。さきの総務委員協議会におきましても、若月委員から再三にわたり行政訴訟が起こっても大丈夫なのかと、こういう質問が繰り返されたこととお聞きしております。この条例は、地方自治法に照らして間違いないのか、再度お尋ねします。これは責任を持てる方からのご答弁をお願いします。

 

○堀家啓男 助役

一般職の非常勤職員が地方自治法第203条の非常勤職員に該当するのかどうか、また一般職に属するすべての地方公務員に適用される地方公務員法は想定している非常勤職員とはどう違うのかなどにつきましては、明確に判断する状況というか、非常に難しい法解釈が伴うものでございます。

現行の地方自治法と地方公務員法との間に齟齬のあることは事実でございます。法的に、明確にそういった齟齬がある状況の中で、地方自治法第203条の非常勤職員は、いわゆる特別職を想定しておりますが、ご説明申し上げてまりましたように、一般職の非常勤職員は、勤労者、労働者としての性質が強く、支給する報酬は単なる労働の対価としてだけではなくて、生活給としての色彩が濃いと考えました。これまでと同様の立場で、地方公務員法に基づいた条例整備を行おうとするものでございます。

法的に不整合を含めます、明確化をしなければならないというようなことで、一般職の勤務について規定をしております地方公務員法の規定にのっとりまして、条例上でより具体化をしたいというのが今回の目的でございます。地方公務員法上の取扱として間違いのないものというふうに考えておるところでございます。

○高橋伸介 議員

3回目ですので、これで終わらなければなりません。さきの質疑でも指摘をしましたが、初めに支給ありきできたから、ただいまの助役答弁のように地方自治法と地方公務員法の間には齟齬が生じているという判断になるわけなんです。で、非常勤職員に対する支出は徹頭徹尾、明解です。これは大阪府の非常勤の条例なんですね。大阪府とも何度かこの件に関しましてお話をさせていただいておりますが、大阪府は大変明解な判断をされています。

この大阪府の条例は独立した条例であります。本市のように、枚方市職員給与条例の中に非常勤職員の給与に関する規定があるのではなく、今このように第1条からもう始まっております。第1条には、明確に地方自治法203条の規定に基づき府の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとするとなっています。当然のことながら、退職金やボーナスに値する支出は3年勤めようが6年勤めようがありません。地方公務員法と地方自治法との間に齟齬など最初からないわけです。

はっきり申し上げます。本市の非常勤職員の給与条例は、違法と指摘をうける可能性が高い。そして、そのことを理解しながら非常勤職員に対して出してはいけない退職金、一時金を特別報酬という名のもとに支給することは脱法行為!、悪質!という指摘を受ける可能性が大変高くなっております。で、住民から組織犯罪と仮に指摘を受けても、私にはとても答えられません。非常にリスクのある条例であると思われます。

このようなリスクのある条例を今ならまだ下げられます。この条例が可決されることは賛成議員を巻き込むことになります。リスクのある条例を出された最高責任者である市長の責任は重大だと思います。

そこで、最後に市長にお尋ねをいたします。今、この質疑を聞かれて、条例をお下げになりますか。下げられないならばリスクがないとお思いですか。そして住民訴訟が起きた場合、あなたが退職後も訴訟を受けていただけるのか、お聞かせください。

最後に議長にお願いをしたいのですけれども、この議案は議会からの指摘を受けて当局がお作りになったものでございます。議会にも責任が発生します。地方自治法242条により議会も問われますので、私の希望といたしましては、記名投票でお願いしておきます。

以上、これで3回目となりましたので、質疑を終わらせていただきます。

 

○ 中司宏 市長

この非常勤の問題につきましては、過去からの歴史の中で、本市が、今、解決しなければならない課題であるというふうに考えておりまして、私といたしましても市長の責任において対応さしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 

○ 田村好市 議長

これから討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。討論はありませんか。高橋議員。

○ 高橋伸介 議員

今回、上程されております議案第52号 枚方市報酬及び費用弁償条例及び枚方市職員給与条例の一部改正について、フロンティア枚方を代表し、反対の討論をいたします。

この条例は、3月の予算特別委員会において指摘を受け、条例化を図られたものです。その後、6月本会議、9月本会議、決算特別委員会等において、地方自治法の観点から条例化をはかるよう多々質問もあったところです。今回、上程された条例案は、ある程度具体的に条例化されることでは一歩前進であると評価はいたしますが、内容の骨子において従来と変わらず、非常勤職員の給与等においては明確な地方自治法違反の条例であります。

地方自治法203条、204条では、常勤、非常勤について明確に定められています。そのことを基本とし、地方公務員法を見ると、当局の言うところの「一般職の非常勤が自治法上の非常勤に該当するかどうか」とか、「地方公務員法の非常勤が自治法の非常勤と同一であるかどうか検証しなければ」とか、「自治法の非常勤は特別職を想定しているのでは」とか、「難しい問題で齟齬が生じている」とかは考えること自体が誤りで、特別報酬という名のもとに、退職金や一時金を支給しようとするからおかしくなります。非常勤に対して、自治法も地方公務員法も徹頭徹尾透明で齟齬がありません。

非常勤である限り、生活給的な報酬などあるはずがなく、本条例における特別報酬は、非常勤に対して支給してはならない、退職金や一時金ボーナスを支給するための脱法行為と言え、極めて悪質な地方自治法違反の条例であります。当局と職員団体による組織犯罪ではないかと指摘しておきます

さきの質疑においても指摘いたしましたが、「始めに支給ありき」がこのような結果を招いております。3月の予算特別委員会以来、議会ごとに指摘を受けながらこのような違法な条例を上程されたことは真に残念です。おまけに今回の条例には悪質という表現までプラスされました。

この条例に賛成することは犯罪に加担することになりますので、反対いたします


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